当社にて、法務局への手続きと税務署等への解散・清算の届出、清算確定申告書まで丸ごと代行致します。
お客様は、弊社からお送りする書類に印鑑を押して頂くだけです。
解散手続きの概要と詳細なフローについては、別紙PDFファイルをご覧ください。
解散手続きの概要(PDF)
解散手続きのフロー(PDF)
解散登記 | 30,000円 | |
清算人選任登記 | 9,000円 | |
清算結了登記 | 2,000円 | |
登記簿謄本代金(2通) | 1,200円 | |
当社手数料 | 151,200円 | |
解散株主総会議事録の作成 | ||
清算人の就任承諾書の作成 | ||
印鑑(改印)届出書の作成 | ||
解散時の異動届出書の作成 | ||
残余財産確定時の貸借対照表の作成 | ||
清算結了株主総会議事録の作成 | ||
清算確定申告書の作成 | ||
清算結了時の異動届出書の作成 | ||
合計 | 193,400円 |
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※上記以外に必要な費用
解散確定申告書(営業活動を行っている場合)
都道府県民税(均等割)
官報への公告費用
A 原則として、最後の清算完了(結了)の月まで住民税の均等割りがかかります。休眠中の会社も同様です。
ですが、自治体によっては、半額や免除されるケースもあり得ますので、所轄の自治体の条例等でどうなっているかを問い合わせてみることをお勧めします。
A 休眠中でも税務申告が必要です。青色欠損金がある場合、2期連続で申告書の提出が期限内に行われないと、青色欠損金が利用できなくなってしまいます。役員の任期には、役員の改選を行い、登記が必要となります。
A会社の売買は多くのリスクを伴うため、全くお勧めできません。
会社を購入する場合、その会社にどのような債務が残っているか正確に把握できる信頼できる相手からでなければ購入は危険です。会社名義の借金や税金等の未払いは、購入した会社が支払うことになります。当時の代表者等は、個人保証をしていない限り債務を免除されます。このように借金を他人に押し付けるために会社を売却するというケースがありますので、十分ご注意ください。また、会社購入前の年度について税務調査が入り、追徴課税となっても、購入した会社が追加の税金を支払うことになります。よほど信頼できる相手からでない限り、会社の購入はお勧めできません。
会社の売却についても、売却後登記変更前のわずかな間に売却者の代表者印が使われているかもしれません。売却自体お勧めできませんが、それでも行う場合は、登記簿謄本で登記の変更が行われたことを確認してから代表者印を購入者に渡すなど、細心の注意が必要です。