会社運営では、多くの税法(しかも最新の税制)を正確に理解していないと、
不要な税金を気付かずに支払っていたり、後日の税務調査で100万円単位の追加の税金を支払うようなことになりかねません。
以下の項目はほんの一例であり、制度の概要のご説明となります。
実際の適用にあたっては是非、私共にご相談下さい。税理士がわかりやすくアドバイスいたします。
社長さんが90%以上株式を保有しているオーナー企業さんの場合、
社長さんが会社からもらう報酬の一部が税務上の費用として認められなくなってしまいます。これにより、支払わなければならない税額が増えてしまいます。
※特殊支配同族会社とは
90%以上の株を持つ社長さんがワンマン経営をしている会社です。
※損金不算入とは
法人税は、売上等の収入から経費を差し引いた額についてかかります。損金不算入とは、会社の支出した経費なのに、差し引けないものを言います
「定期同額給与」もしくは「事前確定届出給与」に該当しないと、その方に支払った役員報酬が税務上の費用として認められなくなってしまいます。これにより、支払わなければならない税額が増えてしまいます。
※特殊支配同族会社とは
90%以上の株を持つ社長さんがワンマン経営をしている会社です。
※損金不算入とは
法人税は、売上等の収入から経費を差し引いた額についてかかります。損金不算入とは、会社の支出した経費なのに、差し引けないものを言います
社外の人との接待交際費で、一人当たりの単価が5,000円以下であれば、通常の接待交際費よりも税務上お得です。弊社で必要となる書式をご用意しております。
資本金及び従業員数により均等割の額が変わります。資本金・従業員数ともに少ないほうがお得です。但し、最低でも年間7万円かかります。
期首時点の資本金が1000万円未満であれば、2期目までは消費税を税務署に納める必要がありません。この場合、貴社がお客さんから消費税をもらっても税務署に納める必要はありません。3期目以降は、2年前の売上高が1000万円以下であれば消費税を税務署に納める必要はありません。
S.S.コンシェルジェでは、税理士の節税コンシェルジェにより、税金が安くなるようご案内します。以下のグラフは、役員報酬のシュミレーションの例です。